日衛連概要
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、社団法人 日本衛生材料工業連合会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都港区芝大門二丁目10番1号に置く。
2 本会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 本会は、衛生材料の製造業者及び輸入販売業者が連絡を鞏固にし、衛生材料の品質の向上を図り、斯業の発展を図るとともに、国民保健の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)衛生材料の製造に関する調査及び指導
(2)衛生材料の原料及び製品に関する調査、研究並びに検査
(3)衛生材料に関する図書、雑誌の刊行
(4)衛生材料に関する研究所、試験所ならびに図書室の設置
(5)会員の研修に必要な講習会、懇談会、見学会の開催
(6)衛生思想の普及、宣伝
(7)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は、次の3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
| (1)正会員 | 次に掲げる個人又は団体であって、本会の目的に賛同したもの |
|---|---|
| イ 衛生材料の製造業又は輸入販売業を営む個人又は団体 ロ イに掲げる個人又は団体の組織する団体 |
| (2)賛助会員 | 衛生材料の製造業又は輸入販売業を営む個人又は団体と関係のある個人又は団体(前号イ及びロに掲げる個人又は団体を除く。)であって本会の事業を賛助するため入会したもの |
|---|
| (3)名誉会員 | 本会に特に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者 |
|---|
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2 入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 死亡し若しくは失踪宣告を受け又は会員である団体が消滅したとき。
(4) 1年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(退会)
第9条 正会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の定款又は規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員
(種類及び定数)
第12条 本会に、次の役員を置く。
理事 48人以上53人以内
監事 5人
2 理事のうち、1人を会長、6人以内を副会長、1人を専務理事、1人を常務理事とする。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の互選によりこれを定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 理事に異動があったときは2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
5 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(職務)
第14条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を統括する。
4 常務理事は、本会の常務を分担処理する。
5 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する
6 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)財産及び会計の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産及び会計の状況又は業務の執行について 不整の事実発見したときは これを総会 理事会又は厚生労働大臣に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは 総会又は理事会の招集を請求し 若しくは第4章又は第5章の定めにかかわらず 総会又は理事会を招集すること。
(任期)
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第17条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる
3 前2項に関し必要な事項は 総会の議決を経て 会長が別に定める
第4章 総会
(種別)
第18条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
(機能)
第20条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(開催)
第21条 通常総会は、毎年2回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3)第14条第6項第4号の規定により 監事がから招集の請求があったとき。
(招集)
第22条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくても7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
(定足数)
第24条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(議決)
第25条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印をしなければならない。
第5章 理事会
(構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(種類及び開催)
第30条 理事会は、通常理事会と臨時総会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年3回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第14条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合はその日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当る。
(定足数等)
第33条 理事会については、第24条から第27条までの規定を準用する。
第6章 常任理事及び常任理事会
(常任理事)
第34条 本会に、常任理事15人以上20人以内を置くことができる。
2 常任理事は、理事の互選によって選出する。
3 常任理事については、第15条(任期)、第16条(解任)、第17条第2項及び第3項(実費弁償等)の規定を準用する。
(常任理事会)
第35条 常任理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事及び常任理事をもって構成する。
2 常任理事会は、次の場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)常任理事現在数の5分の1以上から招集があったとき。
3 常任理事会は、会長が招集する。
4 会長は第2項第2号により請求があったときはその日から14日以内に常任理事会を招集しなければならない。
5 常任理事会は、理事長から委任された事項及び緊急に処理すべき事項を議決する。
6 常任理事会において議決した事項は、理事会に報告し、その承認を求めなければならない。
7 常任理事会については、第31条第3項(通知)、第32条(議長)、第33条(定足数等)の規定を準用する。
8 その他常任理事及び常任理事会に関し必要な事項は、総会において別に定める。
第7章 財産及び会計
(財産の構成)
第36条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)寄付金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(財産の管理)
第37条 本会の財産は、会長が管理し、その方法は総会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)
第38条 本会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第39条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣に届け出さなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第40条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算の成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新に成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第41条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後3ヶ月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿謄本に添えるものする。
(長期借入金)
第42条 本会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決を経て、かつ厚生労働大臣の承認を得なければならない。
(会計年度)
第43条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第45条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て解散することができる。
(残余財産の処分)
第46条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第9章 顧問
(顧問)
第47条 本会に、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により、会長に委嘱する。
3 顧問は、無給とする。
第10章 名誉会長
(名誉会長)
第48条 本会に名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、会長を3期6年務め、功績のあった者の内から、理事会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
3 名誉会長は、会長の諮問に答え、又は会長に対し若しくは理事会に出席し意見を述べることができる。
第11章 事務局
(設置等)
第49条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第50条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4)許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8)その他必要な帳簿及び書類
第12章 補則
(委任)
第51条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
この定款の一部変更は、厚生労働大臣の認可のあった日(平成19年6月29日)から施行する。
( 参 考 )
(昭和25年12月28日 施行)
(昭和45年12月25日改正施行)
(昭和48年12月25日改正施行)
(昭和51年 8 月 2 日改正施行)
(昭和61年11月19日改正施行)
(平成 3 年10月25日改正施行)
(平成12年 7 月18日改正施行)
(平成13年11月19日改正施行)
(平成16年 9月30日改正施行)
(平成19年 6月29日改正施行)



