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マスクの自主基準

マスクの表示・広告自主基準、衛生マスクの安全・衛生自主基準を掲載しています。

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マスクの表示・広告自主基準

 
一. 目的
二. 定義
三. 表示および広告等の規制
四. 最終商品の容器・被包に表示すべき事項
附則

 
一. 目的 ページの先頭へ >>

  「マスク」(以下本品という)に適正な表示および広告を行うことによって、生活者の適切な
理解と使用を確保することを目的とする。
 

 
二. 定義 ページの先頭へ >>

  本品とは、天然繊維・化学繊維の織編物または不織布を主な本体材料として、口と鼻を覆う
形状で、花粉、ホコリなどの粒子が体内に侵入するのを抑制、また、かぜなどの咳やクシャミの飛沫の飛散を抑制することを目的に使用される、薬事法に該当しない衛生用製品をいう。
 

 
三. 表示および広告等の規制 ページの先頭へ >>

  次に挙げる表示は、本品の容器・被包又は広告についてもその標榜をしてはならない。  

 
(1) 医薬品的な効能・効果の標榜
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器的な効能・効果および性能の標榜
 

 
(2) 根拠がないフィルタ部の捕集効率の数値表示(但し、根拠がある場合は、試験方法または試験機関を表示することを前提に表示できるが、その表記は99%までとする)
 

 
四. 最終商品の容器・被包に表示すべき事項 ページの先頭へ >>

  商品の構成内容、窓口業者等を次の事項にて表記する。  

 
1) 表示事項
 

 
(1) 品名
 

 
(2) 対象
 

 
(3) 素材名
 

 
(4) 抗菌剤名
 

 
(5) 入数
 

 
(6) 製造者、販売者の名称、住所及び電話番号
 

 
(7) 包装材の材質
 

 
2) 枠の大きさ
 

  表示例1(横書き)または表示例2(縦書き)に示すとおり。
なお、枠と文字の大きさは明瞭記載であれば任意とする他、枠内表示の字数が多いときは枠外でもよいこととする。
 

 
3) 枠内表示の様式
 

 
(1) 品名欄
 

  項目名を「品名」とし、「マスク」と記載する。なお、「マスク」の後に「(商品名〇〇〇〇)」と商品名又は販売名を括弧書きしてもよい。(表示例1)  

 
(2) 対象欄
 

  項目名を「対象」とし、風邪・花粉・ホコリ等と表示する。  

 
(3) 素材名欄
 

  項目名を「素材」とし、本体・耳部・フィルタ部(部位は参考図1を参照)の素材名称を表示する。  

 
(4) 抗菌剤名欄
 

  抗菌剤を使用の場合は、枠内に欄を設け、項目名を「抗菌剤」とし、抗菌剤の成分を表示する。  

 
(5) 入数欄
 

  項目名を「入数」又は「枚数」とする。  

 
(6) 業者名欄
 

  項目名(表記内容)は下記から選択する。  

  製造者と販売者が同一の場合は、「製造・販売者名」を表示する。  

  製造者と販売者が異なる場合は、生活者に対する責任元を表示する。
責任元が製造者にある場合は、「製造者名」を表示
責任元が販売者にある場合は、「販売者名」を表示
 

 
(7) 包装材の材質
 

  項目名を「包装材の材質」として、包装材の材質を表示する。  

  (表示例1)  

   

  (表示例2)  

   

 
4) その他枠外に表示すべき事項
 

 
(1) 使用上の注意事項
 

  1) 有害な粉塵やガス等が発生する場所やそれを防ぐ目的での使用を禁止する旨  

  2) 肌の異常時及び肌に合わない場合は使用を中止する旨  

  3) 臭いで気分が悪くなった場合は、使用を中止する旨  

  4) 乳幼児の手の届かない所への保管を喚起する旨  

  5) その他の製品特性による必要な注意事項(洗濯不可表示・火気のそばでの使用を避ける旨等)  

 
5) その他枠外に表示するのが望ましい事項
 

 
(1) 製造番号または製造記号
 

  参考図(マスクの部位)  

   

 
附則 ページの先頭へ >>

  1) この自主基準は、平成18年1月1日より施行する。  

  2) この自主基準は、平成20年3月1日より改定施行する。但し、改定内容(三. 表示および広告等の規制、(2)項、その表記は99%までとする)の表示は、販売業者及び製造業者から出荷されるものについて、施行日から3年経過後の該当月から適用する。