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紙おむつ・軽失禁について

ここでは「紙おむつ」の使い方や処理方法等の知識から、安全・環境への取り組みまでQ&A形式でご紹介致します。

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医療費控除のQ&A

 
Q. 大人用紙おむつが医療費控除の対象と聞きました。医療費控除とはどのようなものですか。 一覧へ戻る

  医療費控除とは、世帯主や同じ生計で暮らしている配偶者、親族が多額の医療費を払った場合、一定の手続きをすることで課税所得が控除され、すでに納めた税金の一部が戻ってくる制度です。医療費控除の範囲はおおむね次の通りです。  

 
1. 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価。
(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)

2. 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。
(ただし、風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)

3. 病院、診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価。急患や怪我などで病院に運ばれる費用です。

4. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価。
(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

5. 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価。
(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話の対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)

6. 助産師による分べんの介助の対価。

7. 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

8. 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの。

  イ. 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの。
(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)

  ロ. 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用。

  ハ. 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代。この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
 

  医療費控除を受けるには、確定申告の際に、上記1~8に対し支払った医療費の総額から、各種の保険で補填された金額と、10万円か所得金額の5%かのいずれか少ない金額を差し引いた金額(控除額)を申告します。  

 
医療費控除額の計算方法

実際に支払った1~8の費用 - (各種保険からの補填金額) - {総所得金額×5/100}
※ ただし、10万円を越える場合には10万円

 

  各種の保険とは、自らが加入している入院、通院給付を目的とした生命保険や傷害保険から入る保険金や健康保険組合からの給付金等をさします。医療費控除の還付金は申告しないと受けられません。  

 
医療費控除による所得税の還付金額は、家族構成や年収によってまちまちです。

詳しくはお近くの税務署にご相談ください。
 

 
Q. 大人用紙おむつはすべて医療費控除の対象になりますか。 一覧へ戻る

  医療費控除は「大人用紙おむつ」、「中人用紙おむつ」、「パッド類」がその対象です。しかし、大人用紙おむつの購入代金が医療費控除の対象となるには、次の条件を備えている人が使用した場合に限定されます。  

 
1. 税金を納めている者

2. 傷病によりおおむね6ヵ月以上にわたり寝たきり状態にあると認められた者。

3. 当該傷病について医師による治療を継続しで行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる者。
 

  医療費控除を受けるには医師が大人用紙おむつの使用が必要であると認めた所定の証明書の発行が必要です。また、医療費控除の適用に年齢制限はありません。児童の場合にも、病気やケガで寝たきりの状態にあり、医師が紙おむつの使用が必要と認めれば医療費控除の対象になると考えられます。ただし単なる夜尿症等は除かれます。  

 
Q. 医療費控除の申請の方法を教えてください。また、相談はどこにしたらよいのですか。 一覧へ戻る

  確定申告には、医師が発行する「おむつ使用証明書」と紙おむつ購入時の「使用者(購入者ではないので注意が必要)の氏名が書かれてある領収書」の2つが必要です。レシートでもこの氏名が明記されていれば『領収書』として使える場合がありますので、お近くの税務署でご相談ください。

確定申告は毎年2月16日~3月15日までの1ヵ月間にお近くの税務署で行います。この期間までに申告しないと税金の還付は受けられないことがありますので注意してください。

なお、介護保険の要介護認定を受けている方が紙おむつの医療費控除を申請する場合、2年目以降の確定申告では、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、要介護認定に係る「
主治医意見書の写し」または主治医意見書の内容を「市町村が確認した書類」を使用することができます。介護保険適用外の方の場合は、紙おむつ代金の医療費控除の申請に必要な書類は、従来通り(「紙おむつ代金の領収書」+「おむつ使用証明書」)です。

紙おむつの医療費控除についての詳細は、
加盟各企業の消費者窓口または、お近くの税務署にご相談ください。
 

 
要介護認定の有効期間延長に伴い
紙おむつ費用の医療費控除取扱いが変更されました

 2004年4月に要介護更新認定の有効期間が24ヵ月に延長されました。
おむつ費用の医療費控除適用には主治医意見書が必要ですが、今回の改正で2年目にはこの意見書が存在しない場合が起きることになりました。
  そこで、下の1~3の条件を全て満たす人は、医療費控除に必要な「寝たきり状態にあること」と「尿失禁発生の可能性があること」の確認手続きは市区町村で対応することとなりました。
① 2004年におむつ代について医療費控除を受けている者
② 現に受けているよう介護認定の有効期間が13ヵ月以上の者
③ 2005年に主治医の意見書が作成されていない者

 

 
Q. 介護保険とはどのような保険ですか。 一覧へ戻る

  我が国が本格的な高齢化社会を迎えるにあたり、多くの高齢者が介護を必要とする状況が始まっています。「誰もが平等に介護を受けることができる新たな仕組みの構築」と、「高齢者の自律支援+社会全体で支える仕組みの構築」という基本理念のもと、介護支援を行うための財源の確保、介護の担い手の確保、介護を目的とする長期入院の解消による医療費削減を目的に設立されるのが公的介護保険です。

今までの介護支援サービスは、各自治体の福祉行政の一つで、地域によってサービスの質・量が異なる、利用者が自由にサービスを選びにくいといった問題点が指摘されていました。

これに対し、2000年4月から施行された介護保険は、40歳以上の人が入る強制保険で、65歳以上で介護が必要になった際には、1割の自己負担で介護サービスを利用することができます。これにより、地域にとらわれることなく、利用者が自由にサービスを選ぶこともでき、中堅所得者層では負担が軽減されるといわれています。

利用できるサービスは以前と同様で、施設で受けるものと在宅で受けるもの(訪問介護)とに分類されます。
在宅介護支援のサービスの代表的なものとしては、ホームヘルプサービス、訪問入浴サービス、訪問看護などが挙げられます。なお、在宅介護で使用される紙おむつは、介護保険によるサービスの対象外となっています。
また、2006年4月には改正介護保険法が施行され、予防重視型のシステム確立や施設給付の見直しなど、制度の健全な持続とサービスの向上を目指した改革を進めています。改正の詳細につきましては、お近くの行政区・市町村の担当窓口にお尋ねください。